【日障協より】公益法人等における事務処理の委託に係る法人税の取り扱いの通知について

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日本知的障害者福祉協会より、「公益法人等における事務処理の委託に係る法人税の取り扱いの通知」につきまして、厚生労働省より発出されたとの情報提供がありましたのでお知らせいたします。詳細は以下よりご確認ください。

【厚生労働省からの連絡内容】

障害福祉分野においては、「省力化投資促進プランー障害福祉―」(令和7年6月13日)等において、有効求人倍率が相対的に高い水準で推移しており、障害福祉サービス利用者数が増加する中で、人材確保が喫緊の課題となっており、介護テクノロジーの導入促進、手続負担の軽減、事業者間の連携・協働化等の取組により、間接業務の効率化と直接処遇業務の負担軽減・質の向上を推進することが重要とされているところです。
 
また社会保障審議会介護保険部会等での議論においても、個々の介護事業者により経営課題が解決できない場合も、他事業者との連携・協働化、経営の多角化も含めた大規模化等により解決が図られるケースもあることを踏まえ、介護事業者間の協働化や連携等を進めていくことが有効であり、例えば、報酬の請求や記録・書類作成事務といったバックオフィスの業務等の間接業務の効率化等を進めていくことが考えられるとされたところです。
 
今般、連携の障壁となりうる、介護事業者や障害福祉事業者の課税に関する取り扱いについて周知する事務連絡(「公益法人等における事務処理の委託に係る法人税の取り扱いについて」)を作成しております。
 
事務連絡の内容としては、社会福祉法人などの公益法人等が他の法人等から事務処理(記録業務、報告書作成業務、報酬請求業務等)を受託する際、委託の対価が事務処理のために必要な費用を超えない場合、所定の手続きを経た期間については収益事業としてされず、法人税が課されない取り扱いとできる旨を周知するものとなります。
 
なお、障害福祉分野における協働化等の取組につきましては、以下のHPもご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisansei/kyoudouka.html